債務整理の種類は4つ方法がある。個人再生・特定調停・任意整理・自己破産である。どの 債務整理をするか判断するには、専門家を通すと良いだろう。まず、個人再生は、住宅や車といった財産を残しつつ、地方裁判所を通して、原則的に借金を総額の1/5減らす事が出来る方法である。今後一定の収入を得られ、予納金を納められるといった条件が満たされる場合に適用される。特定調停とは、簡易裁判所に申し立てをする事で、調停委員を間に挟み、各債権者と和解・協議する方法である。簡易裁判所には何度か足を運ばなければならない。任意整理は、弁護士や司法書士に、債権者との仲介に入って貰い、借金を減額の上、返済する方法である。協議・和解する事によって、借金自体を減額したり、今後の利息0での支払が可能となったりする。特に条件などはないが、3年(最長5年)で、返済しなければならない。自己破産は、地方裁判所に申し立てを行い、債務の免責を受けて、借金を無くす方法である。但し、自己所有財産がある場合(不動産・車等)がある場合は、管財人によって差し押さえられ、債権者に分配される事となる。
いずれにせよ、 債務整理は早ければ早い程良と言う事が言えるだろう。
債務整理について間違った情報や過去の情報が流れている事がある。昔は「 債務整理=自己破産」という図式が多かったが、現在は方法が増え、「任意整理」「特定調停」「民事再生」そして「自己破産」と4つの方法がある。また、 債務整理をすると周囲に知られる、会社をくびになる、戸籍に載る、財産を総て無くすといった事が言われる。
しかし、実際には自ら打ち明けなければ、ほぼ周囲に知られる事はない。したがって、それを理由とした、会社をくびになるという事も起こりえない。また、戸籍に載る事はなく、財産も総て無くなる訳ではない。
借金で首が回らなくなり、にっちもさっちも行かなくなっているならば、早急に債務整理をする方が良いのである。
債務整理をすれば、借金を大幅に減額したり、免責によって無くしたりする事も可能になるのである。では、どの方法を選べばよいのか。それは、その人の持っている債務の金額や件数、また収入の度合いなどによって異なってくる。現在、各地方自治体や、弁護士・司法書士といった専門家が無料相談窓口など行っていたりするので、それを利用し、自分はどうすればよいのか、判断を仰ぐのが良いだろう。
